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不動産取引で消費税がかかるものとかからないもの
こんにちは、はぎわら不動産㈱の萩原です。
鈴鹿市を中心に、土地売却・空き家売却・中古住宅売却など、不動産売却のサポートを専門に行っています。
今回は、不動産取引の中で消費税がかかるものとかからないものについてお伝えします。
土地の取引は非課税だが建物はかかる場合とかからない場合がある
不動産取引を行うときには消費税がかかるものとかからないものがあります。不動産取引は高額になるため、その分消費税も多くかかってしまいます。
消費税とは、国内で事業者が対価を得て行う取引や譲渡に対して課税され、消費者から預かったお金を事業者が支払う仕組みになっています。
このため、国外で行う取引や、個人の取引、寄付、贈与、出資に対して支払われる配当などはかかりません。このような取引を不課税取引と言います。
国内で行う取引で事業者が対価を得る目的で行う取引であっても課税対象になじまないものや、社会政策的配慮から消費税を課税しない取引があります。このような取引を非課税取引と言います。
上記の不課税取引と非課税取引以外の事業者が行う取引については消費税がかかるということになります。
不動産取引では下記のように分類されます。
建物については課税対象となりますが、中古住宅の場合は個人が売主の場合と、事業者が売主の場合で変わります。
消費税は事業者が行う取引について課税されるので、個人の方が住宅を売却する場合は消費税はかかりません。
中古住宅の場合は、売主が個人の場合と事業者の場合があるので、事業者が売主の場合は消費税がかかるけど、売主が個人の場合は消費税がかからないことを覚えておくと良いでしょう。
注意が必要なのが仲介手数料です。仲介手数料は消費税を差し引いた本体価格をもとに算出することが宅建業法で決められています。
このため、同じ売買価格でも、売主が事業者の場合と個人の場合では仲介手数料が変わることになります。
総額2,000万円の中古住宅で建物価格が1,000万円(税込)の取引では下記のようになります。
この例では2000万円(税込)の中古住宅で算出しましたが、実際には、個人が売主:2,000万円、事業者が売主:2,100万円(税込)となる場合もあるので総合的にどちらが良いのかの判断は難しくなります。
新たに土地を購入して建物をハウスメーカーで建築する方は、土地の時は消費税はかからないけど、建物の請負契約では消費税がかかってくるので消費税も含めて資金計画を立てると良いでしょう。
~鈴鹿市で土地売却・空き家売却、中古住宅売却をご検討の方は、はぎわら不動産㈱へお気軽にお問い合わせください~