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所有者不明土地問題の軽減のため登記制度が変更になる
こんにちは、はぎわら不動産㈱の萩原です。
鈴鹿市を中心に、土地売却・空き家売却・中古住宅売却など、不動産売却のサポートを専門に行っています。
今回は、所有者不明土地問題の軽減のため登記制度が変更されることについてお伝えします。
相続登記と住所変更登記が義務化
所有者不明土地とは、「不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地」と、「所有者が判明してもその所在が不明で連絡がつかない土地」です。
令和2年の国土交通省の調査によると、全国の土地の約24%が所有者不明土地になっており、大きな問題になっています。
所有者不明土地の問題点としては、土地が管理されず放置され周辺に悪影響を及ぼすことや、公共事業や災害復旧工事が円滑に進まないことなどがあります。
この問題は、人口減少や高齢化の進展、人間関係の希薄化により今後ますます深刻化する恐れがあります。
特に、地方の不動産ほど利用のニーズが下がり、売却困難な不動産を所有するコストが増大するため、適正な管理を怠るケースが増えています。
この所有者不明土地問題を軽減するためには、所有者不明土地の発生を予防することと、土地利用の円滑化を進めることが必要となります。
国は所有者不明土地の発生を予防するため、登記がされるようにする制度(不動産登記法の改正)と、土地を手放すための制度(相続土地国庫帰属制度)を新設しました。
不動産登記法改正 相続登記義務化
2024年4月からはまず相続登記が義務化されます。今後は相続を知った時から3年以内に登記申請することが義務付けられ、正当な理由が無く申請をしない時は10万円以下の過料という罰則が設けられます。
登記が義務化されることで、真の所有者が登記簿で確認できるようになり、所有者不明土地の軽減に大きな効果があると期待されています。
但し、相続登記については、相続人が複数で遺産分割協議が進まない、複雑な相続の場合は相続人同士でも人間関係が希薄で、全員で持ち分を確定させて登記申請をすることが難しいという事情を考慮して、自らが相続人である場合は単独で自身の分だけを申請することができる簡易的な「相続申告登記」という制度が設けられました。
この場合は、相続人の範囲や持ち分割合の確定が不要なので、登記は行われますが売却等は困難になると思われます。
住所変更登記も義務化される
所有者の氏名が登記されていても、その人の住所が過去のもので、現在の住所が判明せず連絡が取れない問題についても、現在は住所変更登記が任意とされていることが原因となっているので今後は義務化されます。施工日はまだ決まっていませんが、令和8年頃になるようです。
こちらは、法務局と住民基本台帳システムを連携させて、所有者が住所変更した時に、法務局から所有者へ変更登記をすることの確認の通知が届くシステムになります。所有者が了解すると登記官が住所変更登記をしてくれるので自ら変更登記の申請をする必要はありません。
自動的に住所変更登記がされないでいったん所有者の確認を取る理由は、DV被害等の理由で住所を知られたくない正当な事情がある方への配慮があるようです。
また、所有者が死亡した場合も、今後は法務局が住民基本台帳システムで死亡確認をして、戸籍情報を確認し、死亡の事実か確認出来たら登記簿に死亡の事実を符合する制度が新設されます。
今後は、制度の改正によって相続登記や住所変更登記が義務付けられることで、どのくらい所有者不明土地の軽減につながっていくかを見守っていきたいなと思います。
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