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コラム

道路と敷地の境界が側溝の中間と判明し、維持管理は個人で負担することとなった事例

こんにちは、はぎわら不動産(株)の萩原です。

鈴鹿市を中心に、土地の売却、空き家の売却、中古一戸建て売却など、不動産売却のサポートを専門に行っています。

今回は境界立会いの結果、道路と敷地の境界が側溝の中間と判明し、管理は個人が負担することとなった事例を紹介します。

道路境界と思っていた場所が違い側溝の管理負担を負うこととなった

この土地は、30年ほど前に開発の許可を取って住宅の建築をした土地ですが、今回改めて境界確定のため、土地家屋調査士や鈴鹿市の担当者等が集まり境界立会いをしました。

所有者は30年前の開発当時に土地家屋調査士に測量をしてもらい、敷地と道路との境界に道路側溝を設置しました。側溝は敷地内ではなく、道路部分に設置したつもりでした。
工事費は負担しましたが、その後の維持管理は道路管理者である鈴鹿市が行うものと認識していました。
しかし、今回の境界立会いでは「道路の反対側から4mの場所が鈴鹿市公道と敷地との境です。」と説明をされその場所を確認すると側溝の中間地点でした。

30年前は敷地の反対側から測量をしたようで、鈴鹿市との境界立会いをせず敷地と道路の境界を決めてしまったようです。土地家屋調査士の先生に尋ねると、30年ほど前の境界測量はあいまいで、鈴鹿市との立会いを省略するようなことが多かったそうです。

中間地点に設置されている側溝の扱いはどうなるのでしょうか?

鈴鹿市の担当者に確認すると、「側溝は所有者負担となるので、側溝の管理は所有者が負担することとなります。」との回答でした。境界線を境に鈴鹿市の所有権である側溝部分が毀損しても、側溝全体が所有者のものなので管理は境界で分けるのではなく側溝部分は全て所有者の負担で修復しなければならないということです。

所有者にとっては敷地に側溝が入りすぎていることとなり、土地の一部を損しているとも言える中で、更に側溝の管理負担まで負うこととなり、なかなか納得いかない様子でした。

境界確定は全ての隣地所有者の同意が必要不可欠

このようなことにならないためにも、しっかりとした境界確定が必要なんだなと改めて感じました。すべての隣地所有者の同意を経て、境界を確定し、工事を進めていかないと将来思いもよらないトラブルが発生する可能性があります。

土地の境界はあいまいにしておいて良いことは殆どありません。隣地との境界があいまいな場合は、不動産売買のタイミングではない場合でも信頼できる土地家屋調査士に依頼して、はっきりさせておくことをお勧めします。

 

~鈴鹿市で土地売却・空き家売却・中古住宅売却など、不動産売却をご検討の方は、はぎわら不動産㈱へお気軽にご相談ください~

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