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印鑑証明書と印鑑が合わず所有権移転登記手続きが進まなかった事例
こんにちは、はぎわら不動産㈱の萩原です。
鈴鹿市を中心に、土地売却・空き家売却・中古住宅売却など、不動産売却のサポートを専門に行っています。
今回は、印鑑証明書と印鑑が合わず、所有権移転登記手続きが進まなかった事例を紹介します。
実印だと思っていたら印鑑証明に登録したものとは違っていた
不動産の所有権移転登記手続きは、司法書士に委任して行います。今回の事例では、売却する不動産の所有者である売主が、所有権移転登記手続きのため、司法書士事務所で委任状に押印したときに判明しました。
法務局では、本人確認の証明書として印鑑証明書と、委任状の実印で当事者の意思を確認し、所有権移転登記を行います。この事例では、売主が押印した印鑑と印鑑証明書の印鑑が違っていたので、そのままでは所有権移転登記手続きが進めませんでした。
不動産売買の決済は、決済当日に売主、買主、司法書士、宅建業者の担当者が集まって行う立会い方式が多いのですが、今回の事例では、事前に司法書士の先生に面会して委任状に押印し、決済当日は振り込みを行う振込決済方式で行う予定だったので、売主は印鑑証明書に登録されている実印を探して、改めて押印したので無事所有権移転ができました。必死に探して実印が見付かったので良かったのですが、決済日までに見付からなかったら、別の印鑑で登録をして進める必要もありました。
決済当日に判明したら所有権移転ができずトラブルになる
今回は振り込み決済方式で進めていたのでトラブルは回避できましたが、立会い決済方式で行っていたらと考えるとぞっとします。
買主は銀行の融資を受けて売主へ代金を振り込むので、当然抵当権設定を同時に行います。しかし、売主の実印が合わず所有権移転登記手続きが不可能となってしまうと当然抵当権も設定できないので、融資は行えなくなります。即ち決済は行えなくなります。買主は建築やリフォーム、引っ越し等の予定があるので再度決済日を延長することは難しいですし、改めて決済のために仕事を休んだりと負担も大きくなります。売買契約書の引渡し期限に間に合わなければ債務不履行となってしまう可能性もあります。
多くの人は実印と思い込んでいたらわざわざ確認はしないでしょう。しばらく印鑑証明書と実印を使用していない場合は、気が付く機会が無いのでそのままになってしまいます。
不動産取引は、法律行為となり様々な手続きがありますが、思いがけないことでトラブルになることがあります。不動産売買の際には、慎重に必要書類や準備物を用意するようにすることが大切です。
実印の周りがかけてしまった場合も、印鑑証明書に登録されている印鑑と合わないとのことで、法務局が所有権移転を行ってくれないこともあるようです。
不動産売買の際は、印鑑証明書と実印が同じかをしっかり確認しておきましょう。
はぎわら不動産㈱では今後は事前に印鑑証明書と実印が合っているかを事前に確認して決済手続きを進めるようにします。