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決済・所有権移転当日に書類を紛失
こんにちは、はぎわら不動産㈱の萩原です。
鈴鹿市を中心に、土地売却・空き家売却・中古住宅売却など、不動産売却のサポートを専門に行っています。
今回は、決済・所有権移転当日に書類を紛失した事例についてお伝えします。
売主が重要書類と実印を紛失
不動産取引の最後の重要な手続きに代金決済と所有権移転登記があります。
司法書士の先生が本人確認と契約内容・契約当事者の意思を確認してから、売買代金を買主から売主へ支払い、その後所有権移転登記手続きを行います。
先日、ある取引で決済・所有権移転登記を行うために銀行で待っていたら、売主から「準備していた書類などを全部紛失しました。」と連絡がありました。
すでに買主と司法書士の先生には集まってもらっていたので、初めての事態に困惑しました。
所有権移転登記に必要なものは、登記識別情報(権利証)、実印、印鑑証明書、運転免許証かマイナンバーカードになります。
売主の説明によると、自宅を出る前にまとめて封筒に入れてその後喫茶店で確認した時にはあったようです。しかしその後車で移動してふと確認してみると見当たらなくなり、あわてて喫茶店に電話で確認したが忘れ物は確認できなかったようです。
必要な準備を改めて行い決済・所有権移転登記を実行
取引当事者がすでに書類を準備して集まっている状態で、決済・所有権移転の手続きを簡単に「じゃあ別の日にしましょう」とは出来ないので、急遽予定を変更してそれぞれ準備を行い、1時間後に再度集まって決済・所有権移転登記手続きを行うことにしました。
・売主:市役所に行って新しい印鑑で印鑑登録を行い、新しい印鑑証明書を1通取得していただきました。
・司法書士:登記識別情報(権利証)が無いときは別の書類が必要になるので司法書士の先生には追加の書類を作成していただきました。
・買主:銀行口座からお金をおろして現金を準備していただきました。(売買金額が低かったため現金決済に変更)
・場所:時間変更の為、銀行から司法書士事務所に場所を変更しました。
結局皆さんにそれぞれの準備を臨機応変に対応してもらえたので無事に決済・所有権移転登記を完了することが出来ました。
売主さんは「忘れないようにと全部の書類をまとめてしまったことが逆に良くなかった。」と言っていました。登記識別情報が無かった場合は追加の費用が必要となりますが、司法書士の先生が良心的な費用で対応してくれたのでほっとしていました。
数日後書類は無事見つかったようでした。
以前にも所有権移転当日に実印と印鑑証明書の印鑑が合わないことがありバタバタとしたことがあったので、決済・所有権移転登記をみんなで集合して行うときは注意が必要だなと改めて感じました。
事前に司法書士事務所で委任状と本人確認を行っておいて、取引当日は銀行振り込みで行う「振込決済方式」の方が安全だなと感じた事例でした。
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