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売却について

権利証が無くても不動産売却はできる

不動産売却について

こんにちは、はぎわら不動産㈱の萩原です。

鈴鹿市を中心に、土地売却・空き家売却・中古住宅売却など、不動産売却のサポートを専門に行っています。

今回は、不動産売却の時に権利証が無くても売却できることについてお伝えします。

権利証が無くても所有者であることに変わりはない

土地や建物の所有者であることの証明書として権利証があります。不動産売却の時には、売買契約締結後の所有権移転の時に権利証が必要になります。

しかし、いざ所有権移転しようとしたら権利証が見当たらないという方がいます。

不動産を所有している間は特に利用しないものなので、どこかに保管したまま場所が分からなくなったり、相続などの場合は見つからなかったりします。権利証と思っていた書類が権利証ではなく別の書類だったということもありました。

この場合売主の方は「不動産売却ができなくなるのではないか」と心配される方がみえますが、権利証が無くても不動産売却は可能です。

不動産売却について

不動産の所有者であることを証明すれば所有権移転登記手続きは可能なので、一般的には司法書士の先生に依頼して本人確認情報書類を作成してもらい、所有者であることを証明してもらいます。この手続きには5万円程必要になりますが、契約締結後の所有権移転時に売主の不備で所有権移転ができないと、買主に対して責任を負わないといけなくなるので、安全な方法と言えるでしょう。

その他には事前通知という制度があり、登記申請後に法務局から所有者に本人であるかの書類が郵送されて、2週間以内に返送するという手続き方法がありますが、一般的に売買代金の支払いと所有権移転は同時に行われるものなのであまり利用されません。

このように、権利証が無い場合でも不動産売却は可能ですが、実質的に5万円程の負担が必要になるため、事前に時間をかけてでも探しておく方が良いでしょう。

将来的に不動産を売却する予定のある方や、相続する予定のある方は、事前に権利証や売買契約書等の保管場所を確認しておくことをお勧めします。

 

~鈴鹿市で土地売却・空き家売却、中古住宅売却をご検討の方は、はぎわら不動産㈱へお気軽にお問い合わせください~

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